
特別方式の遺言は、やむをえない状況において使われる遺言の形式です。やむをえない状況とは、船が遭難したり、何らかの事故や病気で、死の危険が迫っているなど、早急に遺言を残さなくてはならない場合です。
特別方式には、危急時遺言と隔絶地遺言があります。危急時遺言には、死亡危急者遺言と難船遭難者遺があり、死亡危急者遺言とは疾病や事故による負傷で死亡の危機が迫った場合に有効な遺言で、3人以上の証人が必要になります。
遺言内容を証人の1人に口頭で伝え、証人は内容を筆記して署名と捺印を行います。難船遭難者遺言は、船などに乗っていて遭難等に合い、死亡の危機が迫っている場合に有効になります。2人以上の証人に、口頭で遺言内容を伝え、証人は遺言内容を筆記し、署名捺印を行います。
隔絶地遺言には一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言があります。一般隔絶地遺言は、伝染病などにより行政処分が行われている事で、隔離された状態にいる人が有効な遺言の形式です。伝染病以外にも刑務所の服役中の場合や、災害時の被災者も一般隔絶地遺言によって遺言を残す事が出来ます。
一般隔絶地遺言の場合、証人には警察官と証人の立ち会いが必要になります。船舶隔絶地遺言は、船などに乗っていて、陸地から隔離されている状態の人が行う遺言の形式です。ただし、同じ乗り物でも飛行機の場合は、船舶隔絶地遺言が適用されません。飛行機の場合は、難船遭難者遺言が適用されます。
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