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秘密証書

秘密証書は、ほとんど利用されることはありませんが、遺言の内容を知られたくない場合に用いられる遺言状の種類です。秘密証書は内容を秘密にする事ができますが、作成後に秘密証書という事を公証人と証人に証明される必要があります。

遺言の内容を秘密にする事で、遺言者が生前中に内容が漏えいする事を防ぐ事が出来ます。秘密証書遺言を作成するには、公正証書と同じく公証役場で作成しますが、遺言書の内容を密封して提出し、公証人も内容を確認しないという違いがあります。

秘密証書では公証人も遺言内容の確認しないので、遺言内容の秘密は保持されますが、形式に不備があったり内容に無効箇所がある場合、遺言状事態に効力がなくなってしまうというデメリットがあります。

この為、秘密証書で遺言状の作成を行う場合は、公正な遺言状の書き方を事前に確認し、不備のないように作成する必要があります。秘密証書は、公証人も内要が確認できないので、証人も内要確認は行えませんが、公証役場には証人を2名つれていく必要があります。秘密証書の作成には、直筆証書の作成に費用は掛かりませんが、11,000円の料金を公証役場に支払う必要があります。

基本的に、公証人は公平中立に遺言書を点検するので、公正証書であっても遺言内容を口外することはありません。この為、秘密証書は、遺言者以外には完全に内容を秘密にする事は出来ますが、公正証書遺言でも秘密証書遺言と同じく守秘義務があるので、内要が外に漏れる事はほとんどありません。

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