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遺言状のお勉強

遺言状の種類

公正証書

公正証書による遺言状も、直筆証書と同じくよく見られる遺言状の種類です。公正証書は遺言書の中でも、最も安全で確実とされており、公証人が立ち会いのもと、遺言書の作成が行われるので、偽造等がおこなわれる危険がありません。

この公正証書は、内容を公証人にが確認し、原本が公証役場に保管されます。この為、万が一、遺言状が紛失したり、偽造の疑いが起きても、トラブルを防ぐことができます。

公正証書で遺言状を残すには、公証役場で遺言者と証人を2人の立あわせ、遺言者の口述したの遺言内容を公証人が筆記して作成します。

この際、遺言者は内容を書面ではなく、必ず口頭で公証人に伝えなくてはいけません。口述した遺言内容を、書面に出来したら公証人は、遺言者本人と証人2人の前で、作成した遺言書を読み上げたり、閲覧させて確認が取らせます。

問題がない場合は、遺言書に遺言者、証人2人の署名と捺印をおこない、公証人が署名、捺印すれば公正証書が完成します。この公正証書は、遺言者が病気や加齢によって、直筆では遺言状の作成が行えない場合にも、口頭で伝えることができるので利用されます。

この時、あらかじめ伝えておけば、公証人に来てもらうこともでき、公証人がそ代わりに署名することもできます。このようにして作成された公正証書の原本は、公証役場に20年間保管される事になり、正本が遺言者に渡されます。公正証書の場合、自筆証書遺言書や秘密証書遺言書のように遺言書の検認を行う必要もありません。

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