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遺言状のお勉強

遺言状の種類

直筆証書

遺言状には、法的に効果がある為、厳格に書き方の指定されています。

遺言書の内容は、何よりも優先されて行われるので、遺言状の内容は相続人に非常に重要です。偽装や不正が起きないようにし、遺言者が本人の意思で作成された事を証明する必要が遺言状にはあります。

遺言書の種類は、一般によく見られる自筆証書と公正証書、また秘密証書や特別方式の4種類があります。自筆証書とは、最も一般的な遺言書の形式です。これは、遺言者本人が、直筆で作成します。

遺言状が枚数が別れる場合は、一枚一枚作製した日付と、名前、捺印を押して本人が書いた事を示す必要があります。自筆証書で遺言を残す場合、作成年月日と氏名、本人の捺印が必要なだけでなく、全文直筆で書く必要があり、直筆でないと遺言状として無効になります。

最近は、どの家庭にもパソコンがあり、パソコンやワープロなどで作成した方が、慣れているかもしれませんが、直筆でないので遺言状として無効になります。また、ビデオ録画や音声の録音による遺言も、認められず無効になってしまいます。全文直筆でかいてあり、作成年月日や、名前、捺印が全ての紙面にあれば、紙や筆記具に指定はないので、鉛筆や広告の裏に書いてあっても法的に認められる事が出来ます。

自筆証書を書いてから、内容の訂正を行うには、二本線を引いて、内容を書き換え、捺印を押し、訂正を行った事を文章で示しておく必要があります。

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