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相続税の基礎知識

排除される相続税

相続税は、納税金の一部が税額軽減されたり、免除される場合があります。配偶者が相続を行う場合、1億6千万以下の財産の相続や、相続する遺産の金額が配偶者の法的範囲内の場合は、納税を行う必要はありません。

複数で相続を行う場合は、納税の申告を行っていないと相続税の排除が行われなくなってしますので、注意が必要です。

相続税の免除は、配偶者の排除以外に配偶者の排除を含めて6種類あります。相続人が未成年の場合、相続人が成人するまでは毎年6万円の相続税の排除が行われ、相続人が障害者の場合も、相続税の排除の対象として相続税を支払う必要がありません。

障害者の場合は70歳になるまで、1年間に6万円が排除され、国の定める特別障害者の場合、70歳になるまで毎月12万円の相続税が排除されます。また、相続した財産が外国にある場合、国外財産の贈与が行われた後であれば、相続税の2重支払いがされないように、相続税の支払いの排除の対象になります。

他にも、短期間で連続して相続する事になった場合、相続税を支払う事で、資産がなくなってしまう場合もあります。この場合、相続税の排除の対象として扱ってもらえます。10年以内に2人以上の相続人になっている場合が、短期間の相続としてみなされます。

この場合、2人目以降の相続税は、前回の相続税の分を排除してもいい事になっています。相続開始から3年以内に相続税と贈与税を支払う必要がありますが、故人が贈与税の支払いを行っている場合、相続税から贈与税を抜いてもいいとされています。

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