
相続登記は、不動産において、遺産相続が原因で権利関係の変動があった場合に、公示する制度です。
遺産相続によって、土地の名義を変更した場合、その土地を管轄している法務局に手続を行います。法務局で名義変更できるのは、登記の対象となるものだけで、土地や建物等の不動産の所有権になります。
所有権以外に、賃借権や抵当権などの不動産関係の遺産相続があった場合は対象となります。不動産以外の現金や自動車などの名義変更は、法務局では名義変更を行う事ができません。現金は銀行で行い、自動車は陸運局で行います。
相続税の申告は、相続が開始してから10ヶ月以内に行う必要がありますが、相続登記は特に期限はありません。ただ、相続が開始したのに相続登記を行わないと、第三者に不動産の権利を持っている事を主張できません。
相続登記は相続人が何人いても、その中の相続人1人が申請を行えばいいので、遺産分割協議で変更した場合、権利者が代わってしまい、自分の権利がなくなってします事もあります。所有権がないので、勝手に土地を売られていても、何も主張出来なくなってしまいます。
相続登記を怠ると、相続手続きに必要な書類量も増え労力や費用も初めよりかかる事になります。また、遺産分割をする場合に、相続人が多いと話合いが難航し、遺産分割協議はなかなか決まりません。1つの土地に対して、相続人が何人いる事もあるので、相続登記を速やか行う方がいいでしょう。
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