遺言状の基礎知識 遺言状の書き方 遺言状の種類 遺産相続の基礎知識 相続税の基礎知識 遺言状の疑問 遺言状が出来る事

遺言状のお勉強

相続税の基礎知識

みなし相続財産

みなし相続財産は、遺産として相続される財産ではなくても、遺言者が死亡する事で入る財産の事です。具体的には、みなし相続財産は死亡保険金といった生命保険に関する権利や、死亡退職金、また個人年金などの定期金です。

死亡時に保険会社によって支払われる死亡保険金は、法的には死亡した保険加入者の財産ではなく、契約書に明記された保険金の受取人の財産です、しかし、相続税法によって死亡保険金も故人の財産とされ、みなし相続財産として処理されます。

みなし相続財産は、故人の財産ではなくても死亡によってもたらされる財産なので、みなし相続財産も相続するに場合も、相続税がかかる事になります。ただ、みなし相続財産の相続税は、他の相続財産とは異なり一定の金額までは排除する事が可能です。

死亡保険金や死亡退職金によるみなし財産は、非課税金額は500万円×法定相続人の数です。法定相続人以外が受取人の場合、非課税金枠は設けられません。 遺言状で借金を肩代わりして貰う場合、肩代わりした金額はみなし相続財産とされ、金額に応じた相続税が発生します。

ほかにも、遺言者の所有する土地や物件といった不動産を、本来の価値よりも安く取引するよう遺言状に指示がある場合は、差額に応じて相続税を支払います。年金は遺言者が死亡した時点で、年金の給付がなされていなくても、掛け金を支払っていた遺言者のみなし財産として、相続税が発生します。

スポンサードリンク

Copyright (C) 遺言状のお勉強 All Rights Reserved