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特別受益

特別受益は、相続人の不公平をなくし、平等を図るために設けられています。特別受益は、遺言者から、生前や遺言状によって、特別な財産を受けた相続人がいる場合、その財産を相続財産として算出し遺産を分割する為の制度です。

寄与分を主張できるのは相続人だけで、内縁の妻や内縁の養子は、どんなに貢献しても、自ら寄与分を主張することはできません。相続放棄した相続人や、廃除された相続人も寄与分を主張する権利がありません。

寄与分が認められるのは、被相続人の事業に労力の提供や財産の給付した場合、被相続人の療養看護を行い、被相続人の財産の維持や利益の増加に特別に関与した場合です。特別給付にみなされるのは、婚姻や養子縁組のための持参金や、新居の提供などで、結納金は、基本的には特別受益にならないとされています。

ただ、相続の場合、行為の内容よりも、その金額によるため、特別受益となる場合もあります。 他に、生計の資本としての贈与や、事業を始めるために開業資金を援助したり、他の相続人とは差別した、高額な学費の出資を受けている場合には、遺産分与の際に、考慮して差し引かれる事になります。

ただ、生命保険金や死亡保険金等の保険類は、基本的に、保険金受取人の固有財産として扱われ遺産には含まれない事になっています。

しかも、他の相続人に比べて高額な保険金である場合は、特別受益として扱われることもあります。特別受益は相続人同士の話し合いで決定し、まとまらない場合は、裁判所に委託することが出来ます。

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