
遺産分割協議書の作成を行うには、遺産分割協議を開かなくてはなりません。遺産分割協議は、故人の家族や親族で行うやめ協議を行う場所は自宅でも可能です。
遺言状がある場合には、基本的に、遺産分割協議は遺言状の内容通りに遺産分与を行います。遺産分割協議を行う際に、遺言状が見つかっておらず、話し合いで遺産の分割を行っても、後から遺言状が見つかった場合には、遺産分割協議をやり直す必要があるので、遺産分割協議をはじまえる前に、遺言状の有無はきちんと確認しましょう。
遺産分割協議は、必ず相続権のある人全員で行う必要があり、相続人が一人でもいない場合は、その遺産分割協議は無効になってしまします。ただ、相続人の中に遺産分割協議に、どうしても参加することが出来ない人がいる場合、遺産分割協議書に捺印があれば、電話や郵送で確認を取っても構わないとされています。
また、遺言執行者が遺言状で指定されている場合は、遺産分割協議で遺産を分割するのではなく、遺言執行者が遺言状に従って取りきめます。相続人は、遺言執行者に従う必要があり、遺産分割協議書も遺言執行者ひとりの署名と捺印で確定することができます。
遺産分割協議を行う際に、相続人の中に未成年とその親がいる場合、親と子が利害の対立するものとして、未成年者には親以外の代理人をたてる必要があります。遺産分割協議は全員一致で結果に納得する絶対であり、何度も話合って納得するか、家庭裁判所に調停を依頼する必要もあります。
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