
遺言者が残した財産は、全て遺産になりますが、相続財産としては法的に認められないものもあります。
基本的に、換金性が無い物は相続財産としては扱われず、衣類や書籍、時計や指輪などのアクセサリーや、コレクションといった収集品は遺産としては、相続する事は出来ません。これらの遺品は、形見分けとして処理することが出来ます。
中には高価な宝石や、価値の高いコレクションや書籍もあり、市場で値うちがあり換金性があるものは、相続税の対象として処理する必要があるものもあります。
お墓や仏壇などは、遺言に指定がある場合は、任命された人が先祖の墓を守り、法事などを取り締まるように身内で処理されますが、特に指定がない場合は、土地の習慣や裁判所が決定する場合もあります。遺産として処理されることのない遺品は、形見分けとして相続人以外に受け渡す事が出来ます。
形見分けを行う為に、特に、法的手続きや書類の提出は必要なく、決まったルールもありません。ただ、49日が過ぎた後に親族や、親しい友人に希望がなくても配る風習もあります。この場合、目上の人に対しては、形見分けの行為自体が、失礼にあたる場合もあるので注意しましょう。
形見分けを受けた場合は、特にお返し等をする必要はありません。まれに、高価な遺品が送られてくる場合もありますが、返品する必要はないので、遺品を大事に扱ってあげるのがいいでしょう。
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