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相続人

相続人は、故人から財産を受け継ぐ権利のある人をいい、誰でも相続権を持っている訳ではありません。遺産を相続する事が出来るのは、相続権がある人だけです。相続権は故人の配偶者と血縁者にあたえられ、他人は遺産を相続権はもっていません。

相続人の優先順位は、故人に配偶者がいる場合は配偶者が最優先になります。配偶者以下の順位は、血の繋がった自然血族、法的に親族である法廷血族に優先順位があります。

第一順位は、故人に子どもになり、第二順位は故人の両親になります。第三順位は、個人の兄弟姉妹になりますが、これらの相続権を持つ人がいない場合、法的に血縁関係のるものに、相続権が渡ります。最も優先順位の高い配偶者は、常に相続人になります。

ただし、法的に夫婦とされない籍を入れていない内縁の場合や、離婚している場合は、相続人にはなりません。両親が婚姻関係にあり、認知された子供は嫡出子といい、配偶者の次に優先順位がある相続権を持っていますが、非嫡出子の場合、相続権はありますが相続分は半分になります。

死亡時に配偶者が妊娠している場合は、認知された子どもであるとされ嫡出子として相続人なります。故人と血のつながりがない場合でも、養子縁組している子どもは相続人になります。また、養子は育ての親と、うみの親の二つの相続権を持つ事になります。

このように、血の繋がりが無くても、相続権えおもつ事になりますが、法的に養子の手続きを行っていないと、相続権はないので連れ子等に、相続権を与える場合は法的な認知が必要です。

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