
遺言状は法的な効力を持ち、民法によって厳しく定められています。民法によって遺言として効力が認められるものを、遺言事項といいます。
遺言は、民法に定める方式に従っていない場合や、遺言事項に該当しない内容は、遺言状が法律上の効力がありません。ただし、遺言全体が無効になるという訳ではなく、遺言事項に該当していない部分だけが無効扱いになります。
遺言状には、財産贈与や遺産相続を行う事ができ、一般的に、遺産に関する事項の決定と認識されています。しかし、遺言状は遺産の分割方法の決定以外に、非嫡出子を認知や、未成年者の遺族に後見人を指名したり、後見人を監督する後見監督人の氏名を行う、身分における遺言事項があります。
また、相続人の排除をして相続権を取り上げたり、遺産分割の方法の指定や、特別受益の持ち戻しの免除や、遺産の担保責任を負わせること 等の相続に関する遺言事項があります。遺言執行者の指定や生命保険金受取人の指定も、遺言事項として決まっています。
遺言状に、遺言事項以外の事項が含まれていた場合、他の遺言部分と分離して処理できる場合には、部分的に遺言が実行されます。
遺言者が遺言状で行える法律行為は、遺言事項に定められている物に限定され、遺言事項以外の事がらについては、法律上の権限がなく、法律上遺言としての効力はありません。
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