
遺書状は、公証人立ち会いの元に作成された公正証書ではなく、全文直筆で作成させる自筆証書の場合、裁判所で検認を受ける必要があります。
遺言状の検認を受ける事で、遺言状の形式等にミスがないか、内要が無効ではないかを確認し、今後偽造があった場合に、原文の内容を確認できるようにしておくという目的があります。
遺言状の検認の申し立てを裁判所に受理されると、相続人が立会いされる中で遺言状の検認が行われます。検認自体は特別な事を行うという訳ではなく、遺言状を相続人の前で開封し、書式が正しく本人の直筆であるかを調べられます。遺言状の検認は、相続人全員が参加する必要はなく、立ち会うかどうかは相続人の意思で決めていい事になっています。
検認後は、遺言書の原本に検認済みの証明証を貰い、この遺言状をもとに遺産分割協議をおこないます。公正証書による遺言状は、公証人が立ち会いで遺言状が作成されるので、改めて検認をしないでいい事になっています。
遺言状の検認は、遺言内容が有効であるか、遺言状として形式に問題がないかどうかを判断するだけでなく、偽造や変更の防止にになります。ただ、遺言状の検認を行う前に、遺言状の封を開封した場合には、不正行為の罰金として5万円程度を支払う必要があります。また、遺言状を故意に隠ぺいしたり、偽装した事が判明すると、相続人としての権利を没収されます。
また、検認を受けなくても、遺言状としての効果はありますが、偽造の有無や本当に有効な遺言状であるかがわからないので、後々のトラブルを防止する為に検認を行った方がいいとされます。
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