
遺言状とは、遺産の分割において遺言者の意思を最も尊重し、遺言者の死後に実現させるために作成されるものです。
遺言状を残すことで、自分が死亡した後の財産や権利の素遺族人を、自由に決めることが可能です。現在自分が持っている財産や権利といった、生涯の財産を、有効に活用してくれる人に譲る事が出来ます。
人が死亡した際には、遺族は故人が生前所有していた財産を、相続することになります。故人が遺言状を残していないと、 親族が財産等の分け方に対して、争いを起こす事も少なくありません。遺言状で、遺産の分割方法を指定しておけば、遺族は無駄に争いを起こす必要もなく、遺言状に従うだけです。
相続に関するトラブルは、親族間のトラブルで最も多く、親族が離散してしまう事も少なくありません。遺言状は、遺族に対して出来る、最後の思いやりでもあります。特に、子供のいない場合、財産の全てを配偶者に相続させたいと考える人も多いでしょうが、遺言状がない場合、法定相続人として配偶者以外に、兄弟姉妹にも相続権があるので、遺産は分割される事になります。
遺言状がないと、遺産分割協議を行う必要があり、残された配偶者は普段は知らない親戚にも、相続権のある人に招集を行わなくてはなりません。また、事情があって法的に結婚できなかった内縁のパートーナーに対し、財産を残してあげたい場合は、遺言状がない場合は相続権がないので何も相続することが出来ません。
このような、状況を回避する為にも遺言状の作成は必要なのです。
スポンサードリンク