
未成年後見人とは、親権者がいない未成年者に対して家庭裁判所が選ぶ後見人の事です。
遺言状によって、後見人を親権者として指名する事ができます。後見人は、未成年者の身上監護と財産管理を行う必要があり、親権者が財産管理権を持てない場合には、財産管理権のみを後見人い管理させる事も出来ます。
未成年後見人は1人とされ、未成年者保護を目的として財産管理以外に、未成年の監護や教育、代表等を行います。
未成年後見人の権限がたくさんある為、監視者を設けることもできます。 この監視者は未成年後見監督人とされ、未成年後見人が不正を行った場合には、解任を請求する事が出来ます。未成年後見人は1人だけ選出されますが、未成年後見監督人は複数の人を選ぶ事が可能です。
成年後見監督人は、未成年者の監督ではなく未成年後見人の事務を監督し、後見人の事務の報告や財産目録を提出させたり、独自に調査する権利があります。未成年者後見人を、遺言状で指定する場合は、未成年後見監督人も指定することができます。未成年後見監督人の指定は、遺言状でのみ指定することができ、遺言状で未成年後見監督人を指定する場合には、同じ遺言状に未成年後見人の指定も行います。
未成年後見人監督は、複数の人がなる事が出来ますが、後見人に指定した方の配偶者や直系血族はなる事ができません。未成年後見人は、未成年が成人するまで財産管理等をおこない、未成年が成人したらその権利を譲る事になります。
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