
遺言状では、遺贈や遺産分割方法の指定、また遺言執行者やの指定などを行う場合、遺言状に財産や人物を明確に記載する必要があります。
民法では、財産や人物の記載の方法を特に指定していませんが、遺言条項の特定で記載があいまいでると、遺言状の他の記載等から遺言者の意思を理解できない場合があります。
このように、人物や遺贈する財産が明確に記載されておらず、あいまいであると遺言条項としての効力がなく、無効になってしまいます。このような状況は、相続人の間や遺贈相手に対するトラブルの原因になり、このよう案紛争を防止するためにも、可能な限り特定して記載する必要があります。
もし、自宅の建物を孫に遺贈すると遺言状に記載されていても、自宅建物が1つで孫が1人しかいない場合は、人物と財産が特定されている事になりますが、建物がいくつもあり孫も複数人いる場合は、特定されないので、無効になってしまいます。
このように、遺言状の内要が無効にならない為には、不動産の場合は登記簿の記載を参考にし、地番や地目また建物の名称、地積や床面積等を記載しておけば、間違いありません。
預貯金の場合は、金融機関の支店名や口座番号を記載し、株式や債権についても出来る限り詳しく記載しましょう。遺贈相手を特定する場合は、人物の氏名はもちろんですが、生年月日や住所、遺言者との関係も記載しておけば、特定できないということにはなりません。
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