
現在は、手紙や公的文書もワープロで作成されますが、遺言者がワープロを作って作成した遺言状は、無効になってしまいます。
また、遺言者が代筆によって作成した遺言状も、法的な効果のない無効な遺言状になってしまいます。ただ、自筆証書の遺言状としては無効ですが、手続をして公正証書として代筆して貰う事は可能です。
自筆証書の遺言状は、遺言者が全文と日付、氏名を直筆している必要があり、また、遺言者の捺印が必要であるとされています。
遺言状は、遺言者の意思決定で作成することができますが、民法の定める形式でなければ、法律上の効力はありません。
秘密証書遺言の場合、遺言状の署名だけは遺言者が直筆する必要があります。秘密証書はワープロで作成されていても、遺言状としての効力があります。これは、秘密証書の遺言状は、遺言者が公証人と証人に対して、あらかじめ封書した遺言状を、承認させ内容の秘密をの保持するので、遺言状は遺言者本人しか作成できないという事で、遺言状の制作者の同一性が疑われない為です。
このため、自筆証書のように全文を直筆する必要はなく、署名のみ行えばいいとされています。公正証書の遺言状の場合、公証人が遺言者から聞いた内容を文章にするので、ワープロで作成されても、遺言者の署名と捺印があれば有効になります。
このように遺言状はワープロで書いても、無効になる場合と、有効である場合があるので、自分がどの形式で作成するか事前に確認しておく必要があります。
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