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寄与分

寄与分は、生前の遺言者に対して、何らかの援助や看病、給付を行った者に対し、その相続人の働きを評価して与える、特別な財産の寄与を言います。

特別寄与分は、本来は相続人全員で協議して決めます。しかし、特別な働きについてや、寄与分が決められない場合は家庭裁判所に審判して貰う事で、妥当な財産の寄与分を決定してくれます。

寄与分は、相続人から遺言者に特別な寄与行為あった場合、その行為によって財産が増加したり、健康状態の回復したり、維持されると寄与分に値するとして、遺産の相続額が上がります。

寄与には色々な形式があり、事業を手伝う事で、財産が増えたり維持できた場合には家業従事型が認められます。家業従事型は、自営業を行う遺言者を、相続人がその自営業を継いだりする場合に発生します。

一緒に経営を行うだけでなく、無償で仕事を手伝ったり、継続的に尽くす事で特別な寄与行為とみなされます。また、金銭等出資型は、相続人が借金を肩代わりしたり、相続人の所有する不動産を無償で提供していたといった金銭面での援助です。

この援助によって、故人に利益がもたらされたとされる場合に、認められる寄与分です。単に、不動産をかすのではなく、無償で提供したり、特別な行為を行うと寄与分として認められます。療養看護型は、相続人が行基の介護や看護を行う事で、認められる寄与分です。継続的で無償のある看護を行い、健康面に著しい変化があった場合は寄与分を貰う権利があります。

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