
遺産分割で何かを決める際は、基本的に、相続人全員の承認が必要になります。ただ、相続人の中に行方不明の人がいる場合、遠方の親せきで遺産分割協議に参加できない相続人に、電話で遺産分割の承認を貰うようには、行方不明の相続人には出来ません。
この場合、行方不明であるとして、残りの相続人が勝手に遺産分割協議を話しあい、決定しても無効になってしまいます。相続人全員の署名や捺印がない、遺産分割協議書は無効扱いになってしまうからです。
しかし、手続きを完了する必要のある3ヵ月以内に、行方不明者が見つける事も、厳しいです。相続人が行方不明の場合は、失踪宣告を裁判所にして貰うか、 不在者財産管理人を選任して相続人が全員揃っていなくても、遺産分割協議をおこなう方法があります。
失踪宣告とは、遺産の分割の場合に限らず失踪して7年以上連絡が取れない人に対し、裁判所に失踪宣告を申し立てると、失踪者は死亡したものとみなす事が出来ます。死亡した人は、遺産分割協議に参加することが出来ないので、代襲分割を行ったり、他の相続権のある人が相続人となって遺産分割協議を進行します。
しかし、失踪者が死亡していない事はわかっていても、どこにいるかわからない場合や、失踪から7年未満の場合には、失踪宣告ができず死亡したと処理することができません。
この場合、失踪者の]代理として、協議に参加してくれる不在者財産管理人を選出します。不在者財産管理人は、失踪者の代理として協議に参加し、財産の分与や、不動産の変更をおこなう事が出来ます。
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