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遺言状の疑問

借金がある場合

遺言者は残された遺族に、プラスになる物だけを残すのではありません。遺産として相続されるものに、借金も含まれます。借金は借りた人が、返さなくてはなりませんが、亡くなってしまった場合は、相続人に責任があります。

借金の金額が、遺産で賄える場合は、遺産によって借金を返済する事ができますが、遺産では借金が返済できない場合や、建築物や家など、現在は借金では無くても維持費等で、相続した方が将来的にマイナスになる遺産もあります。

このような、相続人が遺産を相続する事で、資産がマイナスになるような遺産の場合、相続人には遺産の相続を放棄する事が出来ます。遺産の放棄は、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して行え、自分が相続人になってから3カ月以内に手続きを済ませる必要があります。

3ヵ月が経過すると、相続の放棄する事が出来なくなってしまいます。遺産相続を他の相続人にまかせ、遺産分割に関与していないと、借金を相続してしまう事もあるので、注意しましょう。相続の放棄を行うと、全ての遺産の相続権も放棄する事になります。

この為、借金以外のプラスの財産も相続する事が出来なくなります。もし、遺産に借金が少しでもある場合は、相続を放棄してしまう方が無難です。

初めは少しの借金しか見つかっていなくても、後から借金が発覚する事もあり、借金の全貌を把握出来ない場合は、早めに相続放棄の手続きを行う必要があります。

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