
故人に、配偶者も子供も兄弟姉妹もいない場合は、相続権はどこまで有効でしょうか。
付き合いのない遠縁の従姉妹や親戚などに相続されると、考えている人もいるかもしれませんが、遺言状で指定がない限り、相続権はそこまで適用されません。相続権は、第3順位までの血族までしか認められず、それ以外は他人と同じです。
相続人がいない遺産は、すぐに国のものになるのではありません。最終的に、相続する人が誰もいないと、国に寄与されますが、ほとんどありません。親族に、相続人がいない場合、特別縁故者に相続される場合があります。
特別縁故者とは療養介護に努め、生計を共にしたて人や、老人ホーム等の施設に認められる場合もあります。また、婚姻関係は無くても、長年一緒にいた内縁の妻や夫は、戸籍上は相続人ではないので、相続人がいれば遺産の分与はありませんが、相続人がいない場合、特別縁故者として相続が行われます。
特別縁故者は、家庭裁判所に申し立てを行い縁故の程度や生活状況などが調査され、特別縁故者として認められた場合、遺産の相続が行われます。ただ、必ず認められる訳ではなく、一部の財産しか認められない事もあります。
また、行方不明の相続人がいた場合は、特別縁故者は発見された相続人が相続を放棄しない限り、遺産の分与はありません。このように特別縁故者が、遺産を相続するのは手間がかかるので、長年連れ添った相手がいる場合、遺言状で遺産の相続を明記すればおこなえるので、遺言状を書くようにしましょう。
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