
遺贈とは、相続人以外の人に遺言者から、遺産を渡す事をいいます。相続の場合、遺言状が無くても、法的に相続権のある相続人は遺産を受け取る事が出来ます。遺言状がない場合、遺産分割協議などで、法に乗っ取って相続人間で、遺産を分けあいます。
遺贈の場合、法的に相続権のない人に対して、遺言状で指定しておくことで、遺産を受けとる権利を得ることができます。ただし、生前に遺言者と、どんなに親しかったとしても、遺言状で指定されていない限りは遺産を受け取る事が出来ません。
遺贈には、遺贈する財産を指定しないで全財産や財産の半分を遺贈する包括遺贈と、車や家といった遺贈する対象を限定して贈与する特定遺贈の2つがあります。
包括遺贈では、財産の半分を遺贈すると指定している場合、現金だけでなくや土地、不動産など全てを半分にする必要があります。特定遺贈の場合は、車や○○県の土地という風に、遺贈する対象を限定して渡します。
遺贈された人は、相続人と同じ権利を持っているので、遺贈の承認や放棄には続きをおこなわなくてはなりません。遺贈の放棄を行う場合、遺贈されてから3ヵ月以内に手続を行います。
ただ、特定遺贈の場合は放棄するのに期限がなく、いつでも放棄をおこなう事が出来ます。遺言状で遺贈に対する期限や、条件を指定する事が出来き、相続人の中から遺贈を受ける人を指定することもできます。ただし、遺贈ができるのは15歳以上と決まっています。
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