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遺言による推定相続人の廃除

推定相続人の廃除とは、遺留分を有する兄弟姉妹以外の法定相続人が、遺言者に対して侮辱的行為を行った場合に、遺言者が推定相続人の相続権を剥奪させて、相続権を消失させる制度の事を言います。

また、遺言者が行った廃除の効果をなかった事にする、推定相続人の廃除の取消しも行う事が出来ます。これは、家庭裁判所で行われ、推定相続人の廃除を家庭裁判所が認めると、廃除された相続人は相続権を失うことになります。

推定相続人の廃除や廃除の取消しは、生前に行う事もできますし、遺言状によっても行う事が可能です。

遺言状による廃除や廃除の取消しを行うと、遺言執行人が家庭裁判所に対して請求を行います。 そのため、遺言状で遺言執行人の指定を行い、遺言者の死後に、家庭裁判所で推定相続人の廃除の手続を行って貰う必要があります。 遺言執行人は、審判が確定したら10日以内に、廃除や廃除の取消しの手届きを行う必要があります。

推定相続人の廃除は、遺言者が推定相続人に相続をさせたくない場合に行う手続ですが、それなりの理由が必要になります。推定相続人の廃除の理由としては、遺言者に対しての精神的、肉体的虐待があることや、重大な侮辱を遺言者に対して行ったり、著しい非行を行っている等の理由があります。

推定相続人の廃除は、子供や配偶者、両親等に対して行う物で、兄弟姉妹にはもともと遺留分が存在しないので、廃除する必要がありません。

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