
認知とは、婚姻関係のない男女間に生まれた子供を、父親が自分の子でと認めることをいいます。母子関係は母親が実際に子供を産む事で成立していますが、父子関係は認知を行わないと、成立しません。
認知は生前に行う事もできますし、遺言状によっても行う事が可能です。 生前に認知を行う場合は、戸籍法の定めによって父親が届出を出す事で行えます。遺言状による認知を行う場合は、遺言状で遺言執行者を指定し、父親の代わりに遺言執行人が認知の届出を行えば成立します。
遺言状で遺言執行人に指定された人は、就任から10日以内に認知の届出を行う必要があります。遺言状による認知は、生まれてくる子供だけでなく、既に生まれた子供にも行う事が出来ます。
遺言で子供の認知をする場合、民法によって遺言者の死亡のときから効力を生じるとしている為、遺言で認知した子は、遺言者が死亡したのと同時に非嫡出子になります。ただ、既に生まれている子供でも、自分の子供である、もしくわある可能性の子供しか認知できず、他人の子供を認知する事は出来ません。
この為、遺言で認知した子供にも、財産を贈与することができ、法律で定められた相続分は、嫡出子の半分ですが、遺言状で、遺贈分を指定すれば嫡出子よりも多く遺産を贈与する事も出来ます。
ただ、配偶者や嫡出子は、遺産の一定割合の取得する権利があるので、遺留分を侵害しばい程度に限ります。
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